知人が先日会社を再び辞めました!
前回辞めた時に、私が「失業保険をもらえるなら貰った方がよい」と話していたので、
失業保険を受給して、その間に就職活動を行い、
失業保険の給付期間が終わる前に就職が決まりました。
この場合、「再就職手当て」がもらえます。
今回のケースは、上記の後、
1年間務めた会社を辞めることになりました。
ここで、知人から相談が。
「失業保険って1度貰ったら、3年はもらえないの?」
という質問でした。さっそく回答ですが、答えは「もらえます。」
・・・
良い所ですが、ちょっと章立てをご案内です。
・失業保険は6か月の被保険者期間があればOK!
・再就職手当は3年はもらえない
・教育訓練給付も3年はもらえない
・教育訓練給付ってなに?
と言う内容でお伝えしていきます^^
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失業保険は6か月の被保険者期間があればOK!
過去1年間のうち6か月の被保険者期間があれば、失業保険はもらえるんです。
今回のケースは一年間働いているので、間違いなく被保険者期間は6か月以上です。
ですので、問題なく受給する事ができます。
では、知人は何を勘違いしていたのでしょうか?
それは、「再就職手当て」です。
再就職手当は3年はもらえない
再就職手当ては、再就職手当をもらってから、
3年以内の場合は給付されないようになっています。
ここが、ごちゃ混ぜになっていたのですね^^
ちなみに、再就職手当についてザックリと説明すると、
失業期間中に就職が決まった場合、再就職先で約1ヶ月働いた後に、
残りの失業保険の期間の一部が再就職手当として支払われる仕組みです。
「失業保険をもらいきるまでは就職しないぞ!」
という風に考えないようにするために仕組みです。
教育訓練給付も3年はもらえない
こちらは説明が出ていなかったですが、
仮に職業訓練を受けて、教育訓練給付をもらった場合、
その後3年は教育訓練給付をもらう事が出来ません。
3年というのは、こちらも同様になります。
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教育訓練給付ってなに?
新しい言葉が出てきたので、少し説明します。
教育訓練給付というのは、
都や県が再就職できるように技術や知識を提供する
職業訓練校に通っている間に給付する給付金です。
金額は失業保険と同等の金額になりますが、
職業訓練校の講義に参加しなければ給付はされません。
また、職業訓練校までの交通費や受講手当などももらえます。
なので、失業保険をもらいながら、知識や技術を身に付ける事が出来ます。
とても素晴らしい。
さらに、職業訓練校の講義期間が失業保険期間を超える場合でも、
給付金は給付され続けます。
例えば、給付期間が90日の人でも、
講義期間が1年のモノを選べば、1年間は訓練給付金が給付されるわけです。
もちろん、お金目的ではないですが、
技術を身に付けてしっかりと転職したい人にはありがたい仕組みですね。
また、失業保険の申請はちゃんとハローワークに行って行わないと、
給付されませんので、仕事を辞めたらダッシュで給付手続きを行いましょう。
あと、失業期間中に個人で事業をしている方や、アルバイトをしている方は
失業保険をもらう事が出来ないので、その点はご注意くださいね。
収入が一切ない場合に限り、失業保険はもらえます。
また、失業保険をもらうためには、失業保険の説明会に参加するのと、
その後就職活動を行う事が絶対条件です。
面接に行ったり、
書類選考をしたり・・・
とかですね!
そういうった努力をしたけど、決まらない。。。
という方のための失業保険ですので、
「会社を辞めたらもらえるぜ!」
とは勘違いしないでください。
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まとめ
・失業保険は6か月の被保険者期間があれば、受給資格がある!
・再就職手当は一度もらうと、3年はもらえない
・教育訓練給付も一度もらうと、3年はもらえない
失業保険は人生の中で度々貰えるものではありません。
なので、一般的に知識も少ないですし、
アドバイスなどしてくれる方も、あまりいません。
ですが、しっかりと活用すれば、
転職やキャリアアップにも使えますので、
ぜひご活用してくださいね。
関連記事になりますが、失業保険中のバイトについて書いています。
バレない方法と書いていますが、失業保険中にバイトを申請なしでした場合のペナルティも書いていますので、チェックしておいてください!
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